2020年6月12日

魅力的な求人票の書き方|応募率に大きな影響が

売り手市場が続く昨今、企業は求める人材を確保する事が難しくなってきています。
求人をかけても人が集まらない・マッチした人材に出会えないなど。

求人媒体の選定や採用手法の見直しなど、解決方法は様々ですが、担当者が第一にすべき事は「求人票の見直し」です。
今掲載している求人票は第三者から見て魅力的か?自分にはわかりやすいが求職者も理解をできる内容か?など今一度見直しをしましょう。
求人票ひとつで、応募率応募者の質に大きな影響が出る事も多くあります。

今回は魅力的な求人票の書き方について解説していきたいと思います

求人票に記載すべき内容

①法的に明記が必要な事項

求人票には、応募者への誤解を招かないために明記が必要な事項が労働基準法で定められています。
求人の申し込みや労働者の募集を行う際の労働条件については、職業安定法5条の3において次のように定められています。

 

①労働者が1従事すべき業務の内容に関する事項
②労働契約の期間に関する事項
③就業の場所に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
⑤賃金額
⑥健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項

 

上記記載がない場合、ハローワークや人材紹介では受理されないケースがありますのでご注意ください。

②求める人材の明確化

求人票で、求める人材を表記する際に曖昧な表現で掲載をしてしまうとミスマッチの原因となってしまいます。
ミスマッチが起きてしまうと早期退職などにも繋がり、再度採用活動が振り出しにもどってしまいます。

そういった事がないように、求人票への求める人材の表記は明確に記載しましょう。
スキル・経験・性格・雰囲気など可能な限り明確にしましょう。

しかし、注意すべき点は人材の条件を絞りすぎると応募者が限られて人が集まらないという事になってしまいますのでその点は調整が必要。

業務内容を詳しく記載

業務内容の記載内容が薄い企業の場合、応募者を多く集める事は難しいでしょう。

①営業職募集。(テレアポ・飛び込み有り)

②飲食店やホテルをターゲットに〇〇を営業していただく仕事です。
(入社1年目では、テレアポや飛び込みなども経験していただき営業マンとしての基礎を整える教育制度も整えてあります)

どちらの求人が魅力的で応募者が集まるかは一目瞭然ですね。
・誰に・何を・どのように
をしっかり記載しましょう!

待遇面を詳しく記載

求職者が魅力を感じる大部分のひとつが待遇面です。
給与・福利厚生・賞与などを詳しくわかりやすく記載しましょう。

例えば、年収300万円〜ではなく、月給、残業代、その他の手当、インセンティブなど、年収の内訳を詳細に書きましょう。
休日に関しても年間の予定休日数を明確に記載しましょう。

数値化されていない求人票よりも、上記のようにひとつひとつが数値化された求人票であれば求職者の目に止まりやすい求人票となるでしょう。

企業の雰囲気(働いている人)を記載

求人募集を見て、求職者が働くイメージを持てなければ応募することはできないでしょう。

「中小企業白書2015年版」によると、仕事辞めた理由の1位として「人間関係(上司・経営者)への不満」となっています。

また、2位は「業務内容への不満」、3位は「給与への不満」、4位は「労働時間の不満」となっています。
この結果から、「人間関係」、「業務内容」、「給与など待遇面・労働条件」の記載は特に求職者にわかりやすい表現をしていなければなりません。

求人媒体の選定

魅力的な求人票が完成したら、掲載する求人媒体が自社の求める人材を集めるのに適切なのかを判断しましょう。
「なんとなく昔から同じ求人媒体で応募しているから」「とりあえず複数の求人媒体に掲載」「安いから」
などの理由で求人媒体を選定すると、かえって余分なコストが発生してしまう事もあります。

求める人材を採用するまでの期間が長ければ長いほど広告料は発生し続けます。

つまり、どれだけ早く求める人材と出会い、採用をするのかが重要です。
求人媒体の選定についてはこちらを参考にしてみてください↓↓

 

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